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旧NISAの運用期間終了に伴う取り扱いについて

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旧NISAの運用期間終了に伴う取り扱いについて

旧NISAの運用期間終了に伴う取り扱いについて

2025/11/18

 先日、旧NISA口座で保有している投資信託について非課税期間終了のお知らせが届きました。2024から新しいNISA制度がスタートし、多くの方が新制度での運用を始められています。今回は、旧NISA制度の非課税期間終了に伴う取り扱いについて、わかりやすく解説いたします。

目次

    旧NISAの基本的な仕組みをおさらい

    旧NISAとは、2014年から2023年まで利用できた「少額投資非課税制度」です。
    毎年一定額(一般NISAで120万円、つみたてNISAで40万円)までの投資に対して、最長5年間(つみたてNISAは最長20年間)、その間に得られる配当金や譲渡益が非課税となる仕組みです。

    旧NISAと新NISAは別制度です

    まず重要なポイントは、2023年までの旧NISAと2024年からの新NISAは完全に別の制度ということです。多くの方が勘違いされやすいのですが、旧NISA口座で保有している資産を新NISA口座に自動的に移管(ロールオーバー)することはできません。ロールオーバーとは、旧NISA制度で一般NISAの非課税期間が終わるときに保有している株や投資信託などの金融商品を、翌年の年間投資枠を利用して、運用を継続する仕組みのことです。

    旧NISA口座では2024年以降、新たな商品の購入はできませんが、すでに保有している商品については非課税期間が終了するまで、そのまま非課税で運用を続けることが可能です。

    非課税期間はいつまで?

    旧NISAの非課税期間は、購入した制度によって異なります。

    一般NISA:購入した年から5年間

    つみたてNISA:購入した年から20年間

    例えば、2023年に一般NISAで購入した商品は2027年末まで、つみたてNISAで購入した商品は2042年末に非課税期間が終了することになります。

    非課税期間が終了したらどうなる?

    非課税期間が終了すると自動的に課税口座に移管されます、特別な手続きは不要です。課税口座に移管されると、移管時の時価が新たな取得価額となります。当初購入した時の取得価格は引き継がれません。移管時に注意していただきたいのが取得価額の取り扱いです。

     

    具体的な事例で見てみましょう

    【事例1】含み損がある状態で移管した場合

    当初購入価格:100万円

    移管時の時価:80万円(20万円の含み損)

    その後の売却価格:90万円

    この場合、実際には10万円の損失(100万円→90万円)が出ているにもかかわらず、課税口座では10万円の利益(80万円→90万円)として扱われ、約2万円の税金がかかってしまいます。

     

    【事例2】含み益がある状態で移管した場合

    当初購入価格:100万円

    移管時の時価:120万円(20万円の含み益)

    その後の売却価格:130万円

    この場合、実際の利益は30万円(100万円→130万円)ですが、課税口座では10万円の利益(120万円→130万円)のみが課税対象となります。

     

    逆に、移管時の120万円から110万円に下がった時点で売却すると、税務上は「10万円の損失」とみなされ、他の利益と損益通算できる可能性があります

     

    繰り返しになりますが、移管時点で取得価額はリセットされ、移管後の損益で利益を計算することとなります。

    どのように判断すべきか

    非課税期間終了が近づいたら、以下の点を総合的に検討することをおすすめします。

     ①現在の損益状況を確認

    まず、保有商品が利益が出ているのか、損失が出ているのかを確認しましょう。

    ②含み損がある場合

    含み損が出ている場合は、非課税期間内に売却を検討されることをおすすめします。課税口座に移管してしまうと、前述の通り、将来値上がりした際に実際には損失なのに課税されてしまう可能性があります。

    ③含み益がある場合

     ・含み益が出ている場合は、将来の見通しによって判断が分かれます。

     ・さらに値上がりが期待できる場合:課税口座へ移管して保有継続

     ・今後下落する可能性がある場合:非課税期間内に売却

     ④新NISAでの買い直しも選択肢

    非課税期間内に一度売却し、新NISA口座で同じ商品を買い直すという方法もあります。ただし、新NISAには年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)がありますので、他の投資計画とのバランスを考える必要があります。

     

    放置していても大丈夫?

    結論から言うと、放置していても自動的に課税口座へ移管されるため、商品が消滅したり強制売却されたりすることはありません。ただし、前述の取得価額の問題があるため、非課税期間終了前に一度ご自身の保有状況を確認し、適切な対応を検討されることを強くおすすめします。

    まとめ

    本記事では旧NISA制度の非課税期間終了に伴う取り扱いについて解説させていただきました。

     

    旧NISAの運用期間終了に向けて、以下のポイントを押さえておきましょう。

    ・旧NISAと新NISAは別制度で、自動移管はできない

    ・非課税期間終了まではそのまま非課税で保有可能

    ・課税口座への移管時は取得価額がリセットされる点に注意

    ・含み損がある場合は特に慎重な判断が必要

    ・非課税期間終了前に一度保有状況を確認することが重要

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    監修 石川勝也税理士

    東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

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